顧問契約

Advisory Contract

顧問契約


Advisory Contract

顧問契約


日々の取引やサービス提供、組織運営にあたっては、様々な法的問題が発生しています。
早期のご相談があれば、リスクヘッジが可能であるケースも少なくありません。
顧問契約を取り交わしておけば、気軽に、早い段階で、見知った弁護士に相談することが可能です。

顧問契約の内容

取引やサービス提供についての法律相談、人事を含む組織運営についての法律相談、予期せぬトラブルに関する対応方法等についての相談、書面のリーガルチェック等につき、気兼ねなくご利用いただくことができます。法律相談の範疇に収まる限り、顧問料以外の費用はいただきません(書面作成や相手方との交渉等については、個別のご契約が必要です。)また、顧問先からのご相談については、他の事案に優先し迅速に対応し、原則として翌営業日には何らかの回答をさせていただきます。

顧問契約の料金

具体的な金額はその規模や想定されるご相談の内容次第ですので、お気軽にお問い合わせください。また、医療法人や社会福祉法人とのご契約については、原則として法人単位ではなく医療機関・施設単位でのご契約となります。